
第1条(目的)
本規約は、全日本耳つぼ療法普及協会(以下「協会」という)が認定する全日本耳つぼ療法普及協会認定「耳つぼ講師」(以下「認定講師」という)として活動する者が遵守すべき事項を定め、縁寿グループおよび関連ブランドの健全な運営、信用ならびに知的財産の保護を目的とする。
第2条(認定講師の定義)
本規約における認定講師とは、協会が定める基準を満たし、所定の手続きを経て、全日本耳つぼ療法普及協会認定「耳つぼ講師」として登録された者をいう。
第3条(規約への同意)
認定講師としての登録、資格更新、または講師活動を開始した時点で、本規約のすべての内容に同意したものとみなす。
認定講師は、本規約を十分に理解したうえで、自己の責任において講師活動を行うものとする。
認定講師は、当協会が別途定める「JEAS認定耳つぼ講師に関する免責事項」の内容についても、これを理解し、同意したうえで講師活動を行うものとする。
第4条(講師資格の有効性および更新)
認定講師の資格は、登録日から1年間有効とする。
当該資格は、オンラインサロン「縁寿グループ」への在籍および協会が定める所定の更新手続きを行うことにより、1年ごとに更新されるものとする。
認定講師が縁寿グループを退会した場合、または更新手続きを行わなかった場合には、当該時点をもって講師資格は失効するものとする。
第5条(資格取消事由)
認定講師が以下のいずれかに該当した場合、協会は、事前の通知なく、当該講師の資格を取り消すことができる。
- 反社会的勢力に属する、または関与が認められた場合
- 協会、縁寿グループ、または株式会社EA.Communicationsの信用、名誉、ブランド価値を著しく毀損した場合
- 虚偽の資格、経歴、肩書きの表示を行った場合
- 本規約または関連する規約・ルールに重大な違反があった場合
- 縁寿グループの会員規約に基づき、強制退会(除名)となった場合
- その他、協会が総合的に判断し、認定講師として不適切であると認めた場合
第6条(認定講師による耳つぼ関連イベントの開催)
認定講師は、耳つぼに関する講座、ワークショップ、レッスン、受療体験会、その他これらに類するイベントを開催する場合、事前に協会の許可を得なければならない。
認定講師が前項のイベントを開催する際は、当協会の名称を明示するとともに、当該イベントの主催者または講師が協会認定講師であることを明確に表示しなければならない。
協会の許可を得ずに耳つぼに関するイベントを開催する行為、または協会名称および認定講師である旨を表示せずに当該イベントを実施する行為は、本規約に違反するものとみなす。
第7条(認定終了後の講師活動の制限)
認定講師は、認定終了日または縁寿グループ退会日のいずれか遅い日から3年間、以下の行為を行ってはならないものとする。
- 協会、縁寿グループ、またはこれらに類似する名称、肩書き、資格表示を用いた講師活動、講座、セミナーの実施
- 協会または縁寿グループにおいて取得した教材、資料、テキスト、動画、ノウハウ、指導方法等を用いた講師活動
- 現在も協会または縁寿グループと公式な関係があるかのような誤認を与える表現を用いた活動
なお、本条は、協会および縁寿グループの資料・ノウハウを一切使用しない一般的な耳つぼ施術行為そのものを制限するものではない。
第8条(講師資格失効後の肩書きおよび表示の使用禁止)
以下のいずれかに該当した場合、当該時点をもって講師資格は失効するものとする。
- 縁寿グループを退会した場合
- 更新手続きを行わなかった場合
- 本規約に基づき講師資格を取り消された場合
講師資格が失効した者は、理由の如何を問わず、以下の行為を行ってはならない。
- 「全日本耳つぼ療法普及協会認定 耳つぼ講師」「認定講師」その他これらに類似する名称、肩書き、資格表示の使用
- 過去に認定講師であった事実を、現在も有効な資格であるかのように表示する行為
- 名刺、SNS、ウェブサイト、広告物、プロフィール、動画等における誤認を招く表示
協会は、不適切と判断した表示について、その使用中止を求めることができるものとする。
第9条(協会資料の貸与および返却義務)
認定講師に対して提供される、協会または縁寿グループが作成・管理する教材、資料、テキスト、動画、データ、マニュアル、ノウハウその他一切の情報(以下「協会資料」という)は、すべて協会からの貸与物とする。
認定講師は、協会資料を、認定講師としての活動目的の範囲内でのみ使用できるものとし、第三者への提供、転載、複製、転用、販売、またはこれらに準ずる行為を行ってはならない。
認定講師が以下のいずれかに該当した場合には、理由の如何を問わず、直ちに協会資料の使用を中止し、協会の指示に従い、紙媒体資料の返却、ならびにデータ・電子媒体については完全な削除を行うものとする。
- 講師資格が失効した場合
- 講師資格を取り消された場合
- 縁寿グループを退会した場合
講師資格の失効または取消後において、協会資料を使用、保持、複製、または第三者に開示したことが判明した場合には、認定講師は、協会に生じた損害について、損害賠償責任を負うものとする。
なお、本条に基づく損害賠償請求は、第10条に定める違約金の請求を妨げるものではない。
第10条(違約金および損害賠償)
1.認定講師が、
第7条(認定終了後の講師活動の制限)、
第8条(講師資格失効後の肩書きおよび表示の使用禁止)、
第9条(協会資料の貸与および返却義務)
のいずれかに違反した場合には、認定講師は、違約金として金300万円を協会に支払うものとする。
2.認定講師が、
第6条(認定講師による耳つぼ関連イベントの開催)に違反し、協会の許可を得ずに耳つぼに関するイベントを開催した場合、または協会名称および認定講師である旨を表示せずに当該イベントを実施した場合には、認定講師は、違約金として金50万円を協会に支払うものとする。
3.前各項の違約金は、当該違反行為により協会に生じ得る損害をあらかじめ見積もった予定損害金として定めるものであり、実際に生じた損害額が当該金額を超える場合には、協会は、その超過分について、別途損害賠償を請求することができるものとする。
第11条(悪質・反復違反への特例)
本規約違反が悪質または反復的であると協会が判断した場合には、是正要求を行うことなく、直ちに法的措置を講じることができるものとする。
第12条(運営主体および責任の範囲)
全日本耳つぼ療法普及協会の運営は合同会社 東洋の委員長が行い、ブランド管理は株式会社EA.Communicationsが行う。
両者はそれぞれ独立した主体であり、相互に連帯して責任を負うものではない。
第13条(規約の変更)
本規約は、必要に応じて、協会の判断により変更されることがある。
第14条(管轄)
本規約に関する紛争については、株式会社EA.Communicationsが本店を置く所在地を管轄する裁判所を、第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
